【徹底解説】退職後、失業手当受給までの完全ガイド【必要書類は?金額は?いつから給付?自己都合でも大丈夫?】

お金に関して

退職後、転職するまでの支援として受給できるのが失業手当だ。

あなたは退職に向けて失業手当を受給したいと考えてはいるが、以下のような疑問を抱えてはいないだろうか。

  • どこで申請すればいいの?
  • いつから貰えるの?
  • 金額はいくら貰えるの?
  • 自己都合退職でも貰えるの?
  • どんな流れで受給できるの?

難しそう・めんどくさそうという印象をお持ちかもしれない。

しかし、実は失業手当の受給はそれほど難しい事ではない。

この記事を読めば失業手当に対する疑問が解消し、スムーズな手続きが可能となるだろう。

結論
  • 申請は住所地を管轄するハローワークで行う
  • 受給できる金額は前職の収入により異なる
  • 自己都合退職でも受給可能

受給までの流れは以下の図を見て欲しい。

これから1つずつ具体的に解説していく。

失業手当受給のための条件 (自己都合でも受給できる!)

まずは失業手当を受給するための条件を確認しておこう。

大前提として、失業状態かつ離職前の職場で雇用保険に加入している必要がある。

1.一般の離職者

「転職する」・「独立する」など自己都合により離職した人は「一般の離職者」に該当する。

恐らくあなたが該当するのはこの「一般の離職者」だろう。

※ただし、自己都合でも「妊娠や出産」・「病気」・「介護」などやむを得ない理由の場合は「3.特定理由離職者」に該当する場合がある。

【一般の離職者の受給条件】

離職日以前の2年間で雇用保険の被保険者期間が通算12ヵ月以上ある人

2.特定受給資格者

「企業の倒産」・「解雇」など会社都合により離職した人は「特定受給資格者」に該当する。

【特定受給資格者の受給条件】

離職日以前の1年間で雇用保険の被保険者期間が通算6ヵ月以上ある人

3.特定理由離職者

「雇止め」の場合

契約社員など一定の契約期間があり、契約を更新しないと働き続けることができない人がいる。

そのような人が契約更新を望んだにも関わらず更新されなかった場合は「特定理由離職者」に該当する。

自己都合だが「正当な理由がある」場合

自己都合でも正当な理由がある場合は「特定理由離職者」に該当する。

具体的には以下のようなものが挙げられる。

  • 病気や障害など健康状態の悪化により離職した人
  • 妊娠・出産・育児などにより離職し、雇用保険の受給期間延長措置を受けた人
  • 「親族の病気による扶養のため離職を余儀なくされた」など家庭の事情が急変した人
  • 配偶者や扶養が必要な親族との別居生活の継続が困難となった人
  • 特定の理由により通勤が困難・不可能となり離職した人

【特定理由離職者の受給条件】

離職日以前の1年間で雇用保険の被保険者期間が通算6カ月以上ある人

受給金額の計算 (自動計算サービスで簡単!)

受給額の計算式は以下の通りだ。

給付率や給付日数はあなたの賃金日額や年齢により異なってくる部分だ。

わざわざ調べたり計算するのは面倒だ。

こちらの「ハローワーク情報サイト~ハロワのいろは~」で項目を選択するだけで「給付日額」「給付日数」「給付総額」まで全て自動計算してくれるぞ。

失業手当 受給までの具体的な流れ

ここからは失業手当を受給するまでの流れを解説していくぞ。

ステップ1. 退職後「離職票」を受け取ろう

退職したら「離職票」を確実に受け取ろう。

「離職票」は離職したことを証明する正式な書類だ。

正式名称は「雇用保険被保険者離職票」という。

離職票には「1」と「2」の2種類があり、それぞれ「離職票-1」「離職票-2」と呼ばれる。

あなたは離職票「1」と「2」の両方を受け取る必要がある。

ハローワークで失業手当の申請をする際に必要となる書類だ。

退職日から10日前後で受け取る事が出来るぞ。

一般的な受け取り方法は郵送だ。

退職前に会社側に受け取り方法や日付を確認しておこう。

退職までの具体的な流れ・手続きについてはこの記事を読んで欲しい。

ステップ2. ハローワークへ行こう(受給資格の決定~待期期間突入)

離職票を受け取ったら住所地を管轄するハローワークへ行き、受付で失業手当の申請をしたい旨を伝えよう。

持ち物は以下の通りだ。

  • 離職票(1と2)
  • 身分証明証(運転免許証など)
  • マイナンバーが分かるもの
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 写真2枚(正面上半身・縦3.0㎝ 横2.4㎝)
  • 印鑑

その後案内に従い係の人と面接(堅苦しいものじゃない)をし、その中で受給資格や離職理由などの確認が行われる。

これを「受給資格の決定」という。

受給資格が決定すると「受給資格者のしおり」が交付される。

また、「雇用保険受給説明会」の日程(約1週間後)が伝えられる。

受給資格決定日から待期期間(7日間)に突入するぞ。

この待期期間が満了するまでは失業手当が支給されないぞ。

ステップ3. 雇用保険受給説明会に参加しよう

指定された日程に開催される「雇用保険受給者説明会」に参加しよう。

持ち物は以下の通りだ。

  • 受給資格者のしおり
  • 印鑑
  • 筆記用具

参加すると、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が交付される。

雇用保険受給資格者証

失業手当を受け取れる資格の証明書類。

失業認定日に必要となる重要な書類。

失業認定申告書

失業手当の申請期間内で賃金の発生する労働を行ったか・求職活動を行ったかといった状況を記入する書類。

失業認定日に必要となる重要な書類。

また、初回の「失業認定日」が指定される。

失業認定日までに「失業認定申告書」を記入しておこう。

ステップ4. 失業の認定を受けよう(初回)

初回の失業認定日にハローワークへ行き、受付で失業認定を受けに来た旨を伝えよう。

持ち物は以下の通りだ。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • 印鑑

案内に従い書類を提出し、係の人と一緒に確認をしていく。

何も問題がなければ、失業認定を受けられる。

手当の振り込みについて。

  • 「会社都合」・「正当な理由のある自己都合」で退職をした人はこの日から5営業日後に手当が振り込まれる。
  • 「自己都合」で退職をした人は待期期間(7日間)満了の翌日から2ヵ月間の給付制限がかかっているため、手当が振り込まれるのは2回目の失業認定日から5営業日後になる。

認定が終わると「雇用保険受給資格者証」が返却され次回分の「失業認定申告書」がもらえる。

次回の認定日の日付は「雇用保険受給資格者証」に記載されているため、確認しておこう。

ステップ5. 次回の認定日までに求職活動実績を獲得しよう

失業手当を受け取るには、失業認定日までの期間中に求職活動実績(求職活動をした証明)が必要になる。

  • 初回認定日までに必要に求職活動実績は1回
  • 初回以降の認定日までに必要な求職活動実績は2回

「雇用保険受給説明会」求職活動実績1回分にカウントされるため、初回認定日までの求職活動は特別する必要はない

あなたは次回の認定日までに求職活動実績を2回分獲得しなければならない。

求職活動実績として認められる活動は以下の通りだ。

  • 求人への応募
  • ハローワークでの職業相談・職業紹介・講習・セミナー
  • 許可・届け出のある民間機関での職業相談・職業紹介・講習・セミナー
  • 公的機関での職業相談・職業紹介・講習・セミナー

 など

ハローワークでは月ごとの講習・セミナー・職業紹介の予定表がもらえる。

おすすめはハローワークでの講習・セミナーだ。30分程度で終わる。

内容は「面接対策」・「履歴書の書き方」・「職務経歴書の書き方」などいろいろある。

ここで1つ裏技というか、効率よく求職活動実績を獲得する方法を教えよう。

失業認定日にハローワークに行ったその日のうちに職業相談を受けよう。

職業相談といって堅苦しいものではなく、係の人と「最近転職活動の調子どう?」みたいな話をしたり、アドバイスをもらえる感じだ。

15分程度で終わるし、これが求職活動実績1回分としてカウントされる。

つまり、次回の認定日までに必要な求職活動実績はあと1回分だけでいいわけだ。

ステップ6.失業の認定を受けよう(2回目)

「ステップ4」と同様に失業認定を受けよう。

自己都合により退職した人はこの日から5営業日後にようやく手当が振り込まれる。

以降は受給期間満了までステップ5~6の繰り返しだ。

まとめ

必ずしもハローワーク経由で仕事を探さなければならないわけではない。

ハローワーク以外にも仕事を見つける手段はたくさんある。

あまり難しく考えず気軽に顔を出してみるといい。

失業手当を受給することは決して恥ずかしい事ではない。

誰しも生活するためには「お金」が必要だ。

決められたルールの中で、利用できるものは賢く利用していこう。

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