【知らなきゃ損】退職後の税金が払えない時の対処法【とことん免除】

お金に関して

働いている時は実感がわかないが、あなたは毎月多額の税金を納めている。

退職後も同じように納め続けなければならない。

退職・転職を考えているあなたは、「退職後の税金が払えないかもしれない」と不安に思ってはいないだろうか。

だが安心してほしい。

実は、納税が困難な人の負担を減らすための制度があるんだ。

この記事を読めば納税額を減免する方法が分かり、退職後のお金の不安が解消されるぞ。

結論
  • 税金の減免制度を利用しよう (国民年金・国民健康保険・住民税の減免制度)
  • 市区町村により条件は異なる
  • 必ずしも申請が承認されるとは限らない
  • 国民健康保険・住民税は国民年金と比べると条件が厳しい傾向にある

国民年金の減免

失業や休業・所得の低下などにより国民年金保険料を納めることが困難な場合、「国民年金保険料免除」の制度を利用することができる。

以下の表を見てほしい。

ポイント
  • 免除された期間中の老齢基礎年金額は減額される
  • 免除された分は10年以内に追納すれば、老齢基礎年金の減額はない

そしてここからが重要だ。

退職した人(失業状態にある人)限定の特例がある。

失業状態の人は「特例免除」が利用できる!

特例免除の最大のメリットは、「本人所得を除外して審査される」ということ。

ポイント
  • 退職 (失業) した人の前年の所得をゼロとして審査される
  • あなたが「独身・1人暮らし・世帯主」であれば全額免除が受けられる

具体的な申請手順を確認していこう。

住所地を管轄する市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口に申請書を提出しよう。

納付期限から2年経過すると免除申請ができなくなる。

退職後、国民年金への加入が終わったら早めに申請しよう。

持ち物は以下の通りだ。

  • 年金手帳または基礎年金番号が分かるもの
  • 失業していることを確認できる公的機関の証明の写し(雇用保険受給資格者証・離職票など)
  • 印鑑

国民健康保険の減免

国民健康保険の支払いが困難な人の救済措置が以下の2つだ。

  • 軽減制度
  • 減免制度

※細かな条件などは地域により異なるため、これはあくまで一例だ。ちゃんと知りたい場合はあなたが住む市区町村のホームページを調べるか、電話で問い合わせてほしい。

軽減制度の一例 (会社都合・正当な理由のある自己都合で失業した人はこれ!)

ある所得基準を下回る世帯に対して一部の保険税を軽減する制度だ。

以下の表が所得基準だ。

そしてここからが本題。

非自発的失業者に対する保険税の軽減制度

倒産・解雇・雇止めなど、いわゆる「会社都合・正当な理由のある自己都合」により失業した人のための軽減制度がある。

【対象者の例】

退職時65歳未満で、ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」に記載されている離職理由コードが下記の人。

【軽減内容の例】

失業した人の前年中の給与所得を100分の30として算定。

【軽減対象期間】

離職日の翌日の属する月から、その翌年度末まで。

失業手当を申請しておく必要があるぞ。

とはいえ、失業手当を申請するのはかなり賢い選択だ。

やっておいて絶対に損はないぞ。

「失業手当」について詳しく知りたい人はこちらの記事を読んでほしい。

減免制度の一例 (自己都合で退職した人はこれ!)

災害や退職、不況により所得が低下した人の保険税を減免する制度だ。

【対象者】

  1. 世帯主及び世帯内の被保険者の前年中の総所得金額等が、43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下の所得申告世帯で当年4月1日現在の国保加入者。
  2. 世帯主及び世帯内の被保険者の当年中の総所得金額等の見込額が、前年中の総所得金額等に比べ3分の2以下に減少すると見込まれる方で、前年中の総所得金額等が500万円以下の人。

【減免内容】

「1」の場合:当年度の保険税額の30%

「2かつ前年中の総所得金額等が250万円以下」の場合:当年度所得割額の50%

「2かつ前年中の総所得金額等が250万円を超え500万円以下」の場合当年度所得割額の30%

【申請期限】

当該年度国民健康保険税の最後の納期限の7日前まで。

長々と解説したが、申請が承認されるか分からない場合はとりあえず申請してみるといい。

承認されなくても納税額が増えたりはしないぞ。

申請の流れを確認しよう。

住所地を管轄する市(区)役所・町村役場の保険年金担当窓口に申請書を提出しよう。

【軽減制度】

退職後、国民健康保険への移行手続き・失業手当の申請(雇用保険受給資格者証の受け取り)が終了したらできるだけ早めに申請しよう。

【減免制度】

退職後、国民健康保険への移行手続きが終了したらできるだけ早めに申請しよう。

持ち物は以下の通りだ。

  • 国民健康保険被保険者証
  • 本人確認ができるもの (運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 個人番号が確認できるもの (マイナンバーカードなど)
  • 雇用保険被保険者証

保険の移行手続きや住民税について詳しく知りたい人はこちらの記事を読んでほしい。

住民税の減免

住民税にも支払いが困難な人のための救済措置がある。

※細かな条件などは地域により異なるため、これはあくまで一例だ。ちゃんと知りたい場合はあなたが住む市区町村のホームページを調べるか、電話で問い合わせてほしい。

減免制度の一例

【対象者の例】

  1. 生活保護を受けている人
  2. 長期療養を要する人 (現に継続して6か月以上療養中の人または継続して6か月以上療養を要すると思われる人のうち、前年の合計所得金額が140万円以下の人)
  3. 所得が減少した人 (6月30日現在において当該年の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比べ2分の1以下に減少すると認められる人で、前年の総所得金額等が210万円以下の人)
  4. 失業手当を受給している人 (同一生計配偶者又は扶養親族があり、前年の合計所得金額が210万円以下の人)

【減免内容の例】

「1」の場合 : 当該扶助または支援給付を受けることとなった日からその事由が消滅する日までの間に到来する納期限に係る納付額の全部

「2」の場合 : 当該療養の期間に到来する納期限に係る納付額の全部

「3」の場合 : 所得割額の100分の50に相当する額

「4」の場合 : 当該基本手当の支給の対象となる期間に到来する納期限に係る納付額の100分の50に相当する額

【申請期限】

「1.2.4」の場合 : 「減免事由の発生の日から30日を経過した日」または「当該発生の日後最初に到来する納期限」のいずれか遅い日

「3」の場合 : 7月30日

国民年金と比べると条件が厳しいように感じるな。

住所地を管轄する市(区)役所・町村役場の民税担当窓口に申請書を提出しよう。

退職後出来るだけ早めに申請しよう。

主な持ち物は以下の通りだ。

  • 本人確認ができるもの (運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 退職日が確認できるもの (離職票など)
  • 今年の給与所得が確認できる書類 (源泉徴収票・給与明細書など)
  • 雇用保険受給資格者証

まとめ

あなたが住む市区町村のホームページを調べ、たりない情報は問い合わせてみよう。

申請が必ずしも承認されるとは限らないが、とりあえずは申請してみよう。

国民年金の減免は承認されやすい。

いずれの申請も期限があるため、早めに動くことが重要だ。

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